2020.01.08ブログ

酒造免許の取得にむけて税務署訪問

税務署に朝アポをとって「いつごろ希望ですか?」と聞かれ、
「今から希望」とアポの意味があまりないアポ取りをして、

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3階酒類指導官へお伺いします。
アポどりして対応してくれると言っていたのは若手の税務官でしたが、
実際に訪問したところ、いつものベテラン税務官さんで、事業は順調ですか?と聞かれたので「まぁまぁですね」と世間話から。

大きなポイントとしては、
そもそも何の酒類製造免許を取得するのか、
ビールです!と伝えたところ、「60kLですよ?」と。
おっと危ない、「6kLのです!」と伝えたところ、「あっ発泡酒ですね」と。

発泡酒の要件にあっているかレシピをまず確認させてほしい(麦芽とホップ以外の副原料の使用量が一定量を超えているか)とのことで、作る予定の商品のレシピを要望されました。まだレシピないじゃん!ということで早速醸造長にレシピを依頼。ちなみに紙ベースで1ロットの仕込みベースで必要とのこと。

① 製造予定酒類の確認

次に免許要件の大きなところで、小売免許と同様に債務超過でないこと、直近2期が赤字でないこと。税の滞納がないこと、代表予定者に過去に免許の取り消しや前科がないことなど。

ちなみに今回は新設法人なので会社としての問題はなし、代表予定者も大丈夫だろう。
税務官からのアドバイスで新設法人の場合1回目の決算期前に免許がおりないと大体事業をしていない会社の1期目は赤字なってしまい、そうすると免許がおり無くなってしまうので「免許申請の書類が整って提出するだけの状態になってから設立した方がいいですよ」と親切なアドバイスをもらいました。
危ない危ない、今月か来月には設立しようかと思っていましたw

②会社が赤字ではないこと、代表者に問題がないこと

次に保健所の確認を取る必要がある。製造所自体の衛生管理は保健所管轄とのことで保健所から醸造所予定場所が保健所の基準を満たすのか確認をとり不適であれば改善をして申請になるとのことで、明日1月9日に県中保健所へアポどりしたので早速訪問予定。

③予定場所は保健所の申請が通るか確認

前回確認してきてこの半年探していた醸造責任者の配置、これは大友さんがなれるということで研修の証明書を研修先から発行してもらうなどしてクリアの予定。

④醸造責任者はいるか、酒を作れることの証明をする必要がある。

そのほかは小売免許同様に国税庁のHPからフォーマットをダウンロードして、一枚づつ作って何度か足を運べば申請書が完成するだろう。

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今回免許の申請の際に留意すべきことで特に指摘があったのは酒税は担保提供が必要だということ。年間醸造予定数量の1/4の担保で事前納付。今回は6kLの免許を予定していて、発泡酒の酒税は1kL当たり22万なので、6kLの1.5KL分で33万円は免許申請時に納付必要がある。33万なので不動産その他での担保提供ではなく現金で納付予定。その他の課税タイミングは出荷の場合は製造場からの出荷時、またその場で飲酒させるのであれば飲酒時。また申告は飲食店に出荷する場合は一般消費者への出荷とみなし(飲食店には酒類販売の免許がないため)、酒類免許がある先への出荷は卸売として別々に申告が必要らしい。また納税のタイミングは毎月申告、翌々月納税、「滞納の場合はあっという間に免許取り消しになりますよ」とのこと。

さて、これから1枚づつ申請書を作って行くか!


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