2019.12.30ブログ

酒は食品表示法が違うって知ってます?

年末年始はお酒を飲む機会も多いですし、
みりんや料理酒を使って料理をする機会も増えてくると思います。

今回はお酒の表示に関する豆知識です。

酒は口に入れるものですが、厚生労働省、保健所の管轄外です。
国税庁、税務署の管轄です。

「酒は食品ではない」

私たちが知っている食品表示法の中に酒は含まれません。

なのでまず良く一般的に知られている、食品表示法の「重量順(配合量の多い順に表示する)」という決まりが酒には適用されず、「蓋然性の高い順」(入っていると一般の人が思っている順)に表示するとなっています。

要するに、日本酒なら「米、米麹・・・」の順、ワインなら「ぶどう・・・」、ビールなら「麦芽、ホップ・・・」の順で書くわけです。

でも酒の場合、前述したようにこの順番で配合されているわけではありません。

例えば、私が一番ひどいと思っている「みりん」は「酒」です。みりん風調味料ではなく「本みりん」と書いてあるものです。一般的な大手さんの商品は「もち米、米麹、糖類、醸造アルコール」と表示されていることが多いです。(本当の本みりんは「もち米、米麹以上」なのでですが)

当然私たちは知識がないともち米と米麹をメインにちょっと液糖とかアルコール入れて作っているのかと思ってしまうと思います。

でも仕様書というメーカーが私たち小売に提出する書類(要望しなければ出ませんが)を取り寄せて見ると、某社の商品ではなんと約50%以上が液糖と醸造アルコール。

そもそももち米と、米麹だけの三河本みりんを使えばいいのですが、720mlで1000円近くするので、1.8Lで500円そこそこのニセ本みりんと表示のトリックで同じ「本物のみりん」と認識してしまい、4倍は高いと感じているお客様が多いのではないかと思います。

また、酒は添加物も実は多く用いられますが、これも食品表示法外なのでかなり表示で省略されています。お酒に認められている加工助剤を含む添加物の量を見ると驚きます。

これを知ってから私は自社の店舗では、加工助剤を含む添加物も見た上で、お酒には他の食品以上に気を使い選定し、販売するようにしていますが、お酒の世界はまだまだクローズドな世界で私たちには見えないことが山のようにあります。

皆さんがお酒を選ぶ時に、もしくはみりんや料理酒を選ぶ時に、本物か偽物か見分ける一助となればいいですね。

今回は表示からは見えない、行政の仕組みによる違いについてでした。


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